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交通事故に遭ったら自賠責は使えるか|西東京市の春風堂接骨院 保谷院

交通事故に遭ったら自賠責は使えるか

こんにちは!

西東京市 春風堂接骨院 保谷院の香下(こうした)です!

 

今年は、コロナの影響で運動不足の方が多いです。

この時期は寒くて体を動かさない方が大半なので、

運動不足を解消していきたいですね…。

 

そんな私も運動不足の為、体重も増えて代謝も落ちてしまったので、

少し頑張って解消していきたいと思いますので、

皆さんも一緒に頑張っていきましょう!

 

今回、皆さんにお伝えするのは

【交通事故に遭ったら自賠責は使えるか】

【交通事故に遭ったら自賠責は使えるか】答えから話しますと交通事故遭ったら自賠責は、使えます。

基本的に、自賠責保険は把握されているかと思いますが、

正式名称は【自動車損害賠償責任保険】といいます。

 

基本的に、お車やバイクなどを乗る際に加入が義務付けられている保険なので、

別名を【強制保険】とも呼ばれており、

内容にもよりますが、交通事故などの際には適用になるものです。

 

 

因みに、自賠責保険が切れた状態で一般道を走行すると、

1年以下の懲役または50万円以下の罰金となるだけでなく、

違反点数6点が付加されるため免許停止処分になります。
また、期限切れになっていなくても自賠責保険証明書を携帯せずに運転した場合は

30万円以下の罰金となりますので、期限切れとあわせて十分に注意しましょう。

 

交通事故に遭ったら自賠責は使えるかの基準がわからない方にも

ここで簡単に説明していきます!

 

被害者の場合は、強制保険ともいわれている為、

負傷したお体の施術費が保険金によって加害者側から保証があります。

自賠責保険の保険金は、国土交通大臣および内閣総理大臣が定める支払い基準に従って支払われます(自賠法16条の3)。
傷害(怪我)による損害は、支払い限度額
120万円の範囲内で治療関係費、文書料、休業損害、慰謝料が支払われます。

このような内容で施術費はかからずに受けることが出来ますので、

異変がなくとも必ず検査には行きましょう。

 

更に、後遺障害が確認された場合は、後遺障害の程度に応じた等級に従って75万円から4000万円を支払い限度として、逸失利益および慰謝料などが支払われます。

 

交通事故のケースによって内容が異なることもありますが、

例外はなく法律で決められているのできちんと施術を受けることを心がけましょう。

【交通事故に遭ったら自賠責は使えるか】少しでも分かってもらえたでしょうか!?

検査上、問題がなくてもお身体で辛いと感じた際は、

我慢のせずに西東京市 春風堂接骨院 保谷院にご来院下さい。

 

【交通事故に遭ったら自賠責は使えるか】とわからない方は

西東京市 春風堂接骨院 保谷院までご連絡ください。

 

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東京都西東京市下保谷4-8-18 アネックスマノア101

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